コンベヤ設備を安全にご使用いただくためのお願い

Ⅰ.不安全行為による事故の防止のお願い

コンベヤ運転中は安全カバーを外さないでください。

コンベヤの運転中にもかかわらず、安全カバーを外して作業を行ったことによる巻き込まれ等の事故が昨今発生しております。
安全カバーを外す際は、必ず電源を切り、コンベヤの停止を確認してから行ってください。
不安全行為による事故の防止のために、改めて取扱説明書をお読みいただき、製品を正しくお使いください。
また、製品には警告ラベルを貼付しておりますので必ずお守りください。


Ⅱ.廃棄用段ボールケースなど破材搬送にベルトコンベヤをご使用のお客様へ

安全稼働に対する万全な維持・管理にご配慮ください。

お客様におかれましては、破材搬送用ベルトコンベヤ設備の安定稼働のために万全の対策を講じられていると存じます。
しかしながら、長期間稼働している設備の場合、メンテナンス不良や清掃不足が原因で、紙粉・粉塵から発火し、火災事故を引き起こす危険性があります。
つきましては、改めて下記の「コンベヤを安全にご使用いただくために」並びに「労働安全規則」をご参照いただき、設備の安全な稼働に向けての維持・管理にご配慮をお願い申し上げます。

想定される火災のケース

コンベヤを安全にご使用いただくために

  1. コンベヤの定期的な清掃をお願いします。
  2. 設備の定期的な点検・メンテナンスをお願いします。
  3. 警告シール「発火・火災の恐れあり」(弊社製)の貼り付けを推奨しております。

警告シール

点検・メンテナンスのお問合せやご相談がございましたら、コチラのフォームよりお問合わせください。

労働安全衛生規則 第151条の82(点検)

事業者は、コンベヤーを用いて作業を行うときは、その日の作業を開始する前に、
次の事項について点検を行わなければならない。

  1. 原動機及びプーリーの機能
  2. 逸走等防止装置の機能
  3. 非常停止装置の機能
  4. 原動機、回転軸、歯車、プーリー等の覆い、囲い等の異常の有無

労働安全衛生規則 第151条の83(補修等)

事業者は、前条の点検を行った場合において、異常を認めたときは、
直ちに補修その他必要な措置を講じなければならない。

労働安全衛生規則 第619条(清掃等の実施)※1号のみ抜粋

事業者は、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。

  1. 日常行う清掃のほか、大掃除を、六ヶ月以内ごとに一回、定期に、統一的に行うこと。